|
|
|
設 立 趣 旨 書 |
1)趣 旨
近年、不登校、引きこもり、発達障害など、成長の過程で多様なニーズを持つ子どもたちの存在がようやく社会問題として取り上げられてきました。私たちも平成15年6月15日、埼玉県内で様々な活動をしている「子育てにかかわる29団体」が集い、立場の違いを超えたネットワーク化を目指す『子育てになやむ親の集い』連絡会を発足させました。民間レベルで「子育てになやむ親の会、親たち、子育てにかかわる団体」が“しなやかに連携”することにより、情報の受発信をより充実させ、さらにそれぞれの団体の活動が今まで以上に活発になるよう、個々別々の活動を連動させようと考えたのです。
この活動では、現在に至るまでにシンポジウム形式の集いや相談会形式の集いを数多く開催し、県内外40団体以上の協力、合計1千人にもおよぶ参加を得、その関心の高さを痛感いたしました。特に、活動を進める中で「自分の今の悩みを相談する場所がわからない」という親たちの声を多く聴きました。また、教育のあり方や社会の理解の促進にどのように対処すべきかなど、各分野の模索が予想以上に困難な状況にあることを知りました。私たちはその要望に応えることが急務と考え、平成16年2月に冊子『子育てになやむ親へのガイドブック コ・ラ・ボ』を発刊するなど、それぞれの分野を繋ぐ活動にも努めてきました。
しかし、緩やかな集まりである連絡会では、その事務局機能の発揮には限界があります。今後、課題解決に向け、さらに踏み込んだ民間の連携、会として独自の新規事業活動の展開、行政や関連機関とのより一層の協働が求められる中、現在の任意の集合体では、その要(かなめ)としての役割を充分に果たすことが難しいことがわかりました。さらに、これまでの活動を通して、引きこもりや発達障害のような特別の支援の必要な人たちの存在が子どもたちに限らず、大人社会の中にも自分たちの居場所を求めて悩んでいる人が多くいて、その問題は長年放置されているという深刻な状況にあることもわかりました。
そこで、このような特別の支援が必要な人たち全般に対し、幼児青少年期における健全育成、中高年齢期における社会問題対策、障害者への支援、総じて人の活動に制限を与えたり社会への参加を妨げたりする制度や仕組みの見直し、および市民の理解と協力の環境や体制づくりなど、あらゆる「ひと」が心豊かに共生できる社会の形成を推進する事業活動を実現するため、特定非営利活動法人設立によって事務局機能の強化拡大を図ることを決意しました。これにより、多くの民間団体や行政機関などとの、より効果的な連携を構築するためのコーディネート能力および事業推進のマネジメント能力向上が可能となり、これまで以上に広汎かつ多層の分野の“強力かつしなやかな連携”による支援活動が期待できます。
私たちはこれから、「自分の問題は社会の課題」「社会の課題は自分の課題」と誰もが自然に感じられるような共生社会の実現に貢献できるものと確信しております。
2)申請に至るまでの経緯
平成15年4月13日 『子育てになやむ親の集い』連絡会発足のための準備会を、新座市男女共同参画推進プラザにて開催。特定非営利活動法人フリースクールむさしの学園代表理事の望月泰宏が世話人代表を務める。
6月15日 『子育てになやむ親の集い』連絡会を結成し、志木市ふれあいプラザにてシンポジウムを開催。主に埼玉県内で子育てに関する支援活動を行っている29の団体と一般から200名が参加。その後県内各地でシンポジウムなどを開催。様々な悩みに直面する。
平成16年2月29日 埼玉県の平成15年度豊かな地域福祉づくり推進事業から補助金の交付を受け、冊子「子育てになやむ親へのガイドブック・コラボ」を刊行。300部を無料配布した。
4月29日、連絡会事務局の平成16年度事業案を検討。法人化も課題となる。
10月30日、望月代表とスタッフにより、特定非営利活動法人設立準備のため、初めての会合を持つ。設立趣旨や全体的な方向性、運営の概要などについて検討を始める。
11月25日、第2回準備会を開く。設立趣旨および定款案等について作成する。
12月12日、第3回準備会を開く。設立認証申請の書類作成をほぼ完了する。
12月14日、理事及び監事候補者に就任を依頼し、予定者全員から内諾を得る。
12月21日、志木市内の主たる事務所予定場所において設立総会を開催。
12月27日、埼玉県知事へ設立認証申請書を提出予定。
平成16年12月21日
|
特定非営利活動法人コ・ラ・ボ埼玉
設立代表者 埼玉県志木市柏町四丁目5番28号 |
望 月 泰 宏 |
|
|
|
|
特定非営利活動法人コ・ラ・ボ埼玉
定 款 |
第1章 総則
(名称)
第 |
1条 この法人は、特定非営利活動法人コ・ラ・ボ埼玉と称する。 |
(事務所)
第 |
2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県志木市柏町4丁目5番28号に置く。 |
第2章 目的及び事業
(目的)
第 |
3条 この法人は、社会生活を営む上で特別の支援が必要な人たち全般に対し、幼児青少年においてはその健全育成、中高年齢者における社会的課題対策、障害者への支援、総じて人の活動に制限を与えたり社会への参加を妨げたりする制度や仕組みの見直し、及び市民の理解と協力のシステムづくりなど、あらゆる「ひと」が心豊かに共生できる社会形成を推進する事業活動を、それぞれの支援団体や関連機関等との連携や協力を図りながら行うことにより、誰にとっても可能性豊かで希望にあふれる社会環境を構築することを目的とする。 |
(特定非営利活動の種類)
第 |
4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表のうち、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1 |
)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
(2 |
)社会教育の推進を図る活動 |
(3 |
)まちづくりの推進を図る活動 |
(4 |
)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
(5 |
)人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
(6 |
)国際協力の活動 |
(7 |
)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
(8 |
)子どもの健全育成を図る活動 |
(9 |
)情報化社会の発展を図る活動 |
(10 |
)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
(11 |
)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
|
(事業)
第 |
5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)共生社会形成に関する講演会やシンポジウム等の開催
(2)共生の実現を目指す相談室や居場所づくりとカウンセリング
(3)共生の実現を促進する交流や研修
(4)医療・教育・生活及び地域における共生の制度や仕組みづくり
(5)共生社会形成を支援する人材の育成と活用
(6)共生社会形成に関する調査研究及び提言
(7)共生社会形成に関する情報の収集と発信 |
第3章 会員
(種別)
第 |
6条 この法人の会員は次のとおりとし、正会員をもって法上の社員とする。
(1 |
)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 |
(2 |
)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を援助するため入会した個人及び団体 |
|
(入会)
第 |
7条 正会員として入会しようとするものは、その旨を文書で代表理事に申し込むもの とし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 |
2 |
代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
3 |
正会員以外の会員については、本条前項に準じるものとする。 |
(入会金及び会費)
第 |
8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
2 |
正会員以外の会員については、前項に準じるものとする。 |
(会員の資格の喪失)
第 |
9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
(3)会費を所定の期日までに納入しないとき
(4)除名されたとき
(5)当該団体が消滅したとき |
2 |
正会員以外の会員については、前項に準じるものとする。 |
(退会)
第 |
10条 正会員は、退会しようとするときは、その旨を退会届によって代表理事に届けることで任意に退会することができる。 |
2 |
正会員以外の会員については、前項に準じるものとする。 |
(除名)
第 |
11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1 |
)法令、又はこの定款等に違反したとき |
(2 |
)この法人の名誉を傷つけ、又は設立の趣旨ならびに目的に反する行為をしたとき、もしくは秩序を乱し、あるいは金銭的な損害を与えたとき |
|
(拠出金品の不返還)
第 |
12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 |
第4章 役員及び職員
(役員の種別及び定数)
第 |
13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上15人以内
(2)監事 1人、又は2人 |
2 |
理事のうち、1人を代表理事とし、2人以内を副代表理事とすることができる。 |
(役員の選任等)
第 |
14条 理事及び監事は、総会において選任する。 |
1 |
代表理事、副代表理事は、理事の互選とする。 |
2 |
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
3 |
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 |
(役員の職務)
第 |
15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。 |
2 |
副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき、又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。 |
3 |
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。 |
4 |
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1 |
)理事の業務執行の状況を監査すること |
(2 |
)この法人の財産の状況を監査すること |
(3 |
)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること |
(4 |
)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること |
(5 |
)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること |
|
(役員の任期等)
第 |
16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
2 |
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
3 |
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その事務管理を行わなければならない。 |
4 |
役員が自己都合により辞任する場合は、書面をもって代表理事に届け出るものとする。 |
(役員の欠員補充)
第 |
17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
(役員の解任)
第 |
18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。この場合、議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1 |
)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき |
(2 |
)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき |
|
(役員の報酬等)
第 |
19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 |
2 |
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
3 |
前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。 |
(事務局及び職員)
第 |
20条 この法人に、事務を処理するため事務局を置くことができる。 |
2 |
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。 |
3 |
事務局長その他の職員は代表理事が任免する。 |
第5章 総会
(種別)
第 |
21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
(構成)
(権能)
第 |
23条 総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算、並びにその追加と更正の承認
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)会員の除名
(9)資産の管理方法
(10)理事会が総会に付議すべき事項として議決した事項
(11)第28条第3項による議決事項 |
(開催)
第 |
24条 通常総会は、毎年1回開催する。 |
2 |
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1 |
)理事会が必要と認め、招集の請求があったとき |
(2 |
)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集 |
(3 |
)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき |
|
(招集)
第 |
25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。 |
2 |
代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
3 |
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会議の日の7日前までに通知しなければならない。 |
(議長)
第 |
26条 総会の議長は、その総会において、出席した個人の正会員の中から選任する。 |
(定足数)
第 |
27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
(議決)
第 |
28条 総会における議決事項は、本条第3項の場合を除き、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
2 |
総会の議事は、この定款に別に定めるものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
3 |
総会において、出席した正会員の発議により追加議決事項があり、出席した正会員の3分の2以上の同意があるときは議決事項とする。 |
(表決権等)
第 |
29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 |
2 |
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の個人の正会員を代理人として表決を委任することができる。 |
3 |
前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項第2号の適用については総会に出席したものとみなす。ただし、前条第3項に関しては適用されないものとする。 |
4 |
議決すべき事項について特別の利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。 |
(議事録)
第 |
30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1 |
)日時及び場所 |
(2 |
)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。) |
(3 |
)審議事項 |
(4 |
)議事の経過の概要及び議決の結果 |
(5 |
)議事録署名人の選任に関する事項 |
|
2 |
議事録には、議長及び出席した個人の正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。 |
第6章 理事会
(構成)
第 |
31条 理事会は、理事をもって構成する。 |
2 |
監事は、第15条第4項第5号により、理事会に出席し、意見を述べることができる。 |
(権能)
第 |
32条 理事会は、この定款に別に定めるものの他、次に掲げる事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
(開催)
第 |
33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1 |
)代表理事が必要と認めたとき |
(2 |
)理事総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき |
|
(招集)
第 |
34条 理事会は、代表理事が招集する。 |
2 |
代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 |
3 |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも会議の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要するときは、代表理事が臨時に招集することができる。 |
(議長)
第 |
35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 |
(定足数)
第 |
36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
(議決)
第 |
37条 理事会における議決事項は、本条第2項の場合を除き、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
2 |
理事会において出席した理事の発議により追加議決事項があり、出席した理事の3分の2以上の同意があるときは、この定款の範囲内において議決事項を追加することができる。 |
3 |
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(表決権等)
第 |
38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 |
2 |
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 |
3 |
前項の規定により表決した理事は、第36条及び前条第3項ならびに次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。 |
4 |
議決すべき事項について特別の利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。 |
(議事録)
第 |
39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1 |
)日時及び場所 |
(2 |
)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること) |
(3 |
)審議事項 |
(4 |
)議事の経過の概要及び議決の結果 |
(5 |
)議事録署名人の選任に関する事項 |
|
2 |
議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。 |
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第 |
40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された資産
(2)会費収入
(3)寄付金品
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入 |
(経費の支弁)
第 |
41条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。 |
(資産の管理)
第 |
42条 この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。 |
(会計の原則)
第 |
43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 |
(事業計画及び予算)
第 |
44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、その書類を代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
(暫定予算)
第 |
45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
2 |
前項の収入支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。 |
(予備費の設定及び使用)
第 |
46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 |
2 |
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
(事業計画及び予算の追加と更正)
第 |
47条 総会での議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、事業計画及び当初予算の追加又は更正をすることができる。 |
(事業報告及び決算)
第 |
48条 この法人の事業報告及びこれに伴う収支決算は、その書類を、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
2 |
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
(事業年度)
第 |
49条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、その年の12月31日に終わる。 |
(臨機の措置)
第 |
50条 予算をもって定めるものの他、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経て、代表理事がこれを執行する。 |
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 |
51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会の議決を経、かつ、法第25条第3項に定める軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 |
2 |
総会の議決においては、正会員総数の過半数が出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもってしなければならない。 |
(解散)
第 |
52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し |
2 |
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 |
3 |
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
(残余財産の帰属)
第 |
53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残余する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、埼玉県志木市に主たる事務所を置く特定非営利活動法人フリースクールむさしの学園に譲渡するものとする。 |
(合併)
第 |
54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第 |
55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。 |
第11章 雑則
(細則)
第 |
56条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。 |
附 則
1 |
この定款は、この法人の成立の日から施行する。 |
2 |
この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事 |
望月 泰宏 |
副代表理事 |
望月 孝仁 |
副代表理事 |
大川 宏 |
理 事 |
星野 陽一 |
理 事 |
塩冶 秀樹 |
理 事 |
深谷 守 |
監 事 |
深谷 路子 |
|
3 |
この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成18年3月31日までとする。 |
4 |
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 |
5 |
この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成17年12月31日までとする。 |
6 |
この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員 |
個人 |
入会金なし、年会費1口5千円を1口以上 |
(2)正会員 |
団体 |
入会金なし、年会費1口1万円を2口以上 |
(3)賛助会員 |
個人 |
入会金なし、年会費1口2千円を1口以上 |
(4)賛助会員 |
団体 |
入会金なし、年会費1口5万円を1口以上 |
|
|
これは定款の原本と相違ないことを証する。
平成17年3月9日
特定非営利活動法人コ・ラ・ボ埼玉
埼玉県志木市柏町四丁目5番28号
理 事 望月 泰宏 |
|
|
|
|
役 員 名 簿
平成16年12月24日現在
特定非営利活動法人コ・ラ・ボ埼玉 |
役名 |
氏 名 |
住所または居所 |
報酬 |
理事 |
望月 泰宏 |
|
無 |
理事 |
望月 孝仁 |
|
無 |
理事 |
大川 宏 |
|
無 |
理事 |
星野 陽一 |
|
無 |
理事 |
塩冶 秀樹 |
|
無 |
理事 |
深谷 守 |
|
無 |
監事 |
深谷 路子 |
|
無 |
|
※個人情報保護法に基づき住所は掲載しておりません。
詳細はコ・ラ・ボ埼玉事務局にお問い合わせください。
|
|
|
|
NPO法人 コ・ラ・ボ埼玉
〒353-0007 埼玉県志木市柏町4−5−28
TEL 048−487−0006
|